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訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴う掲示

令和 6 年診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーションは地方 厚生局長等に届出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、 健康保険法第 3 条 13 項の規定によるオンライン資格確認により、利用者の 診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管 理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に 加算します。

これに関する施設基準は以下の通りです。

  1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求 に関する命令(平成 4 年厚生省令第 5 号)第 1 条に規定する電子情報処 理組織の使用による訪問看護療養費の請求を行っている 
  2. 健康保険法第 3 条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制が整備され ている 
  3. 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するため の十分な情報を取得・活用し訪問看護を行うことについて、当事業所の見 やすい場所に掲示している 
  4. 以上の掲示事項について原則としてウエブサイトに掲載している 

令和 6 年 10 月 1 日
みんと訪問看護ステーション
管理者

 

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